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一新総合法律事務所が選ばれる6つの理由

(1)新潟県内5拠点+長野、松本、高崎、東京で対応可能 (2)1978年創設以来900件以上の解決実績 (3)事故直後から安心のサポート対応が可能です (4)約20年の経験を持つ弁護士を中心としたチーム対応 (5)わかりやすい料金体系 (6)依頼者目線で親身にご説明します

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  • 着手金無料 ※条件有り
  • 年間受任件数 200件以上
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交通事故被害にあったときは、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。早く相談することで、多くのメリットがあります。交通事故被害にあったときは、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。早く相談することで、多くのメリットがあります。

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新潟の交通事故被害者のみなさまへ

理事長 和田光弘

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弁護士法人一新総合法律事務所は、20名以上の弁護士が所属する法律事務所です。

 

新潟市の本部のほかにも、長岡市、上越市、燕三条、新発田市、長野市、松本市、高崎市、東京都の各拠点で、交通事故チームの弁護士を中心に、数多くの交通事故事件を扱っています。

 

私は、新潟市でこれまで多くの交通事故を取り扱ってきました。私は交通事故の被害者のみなさまによくこう言います。


「交通事故で傷ついた身体や機能は、どんなに頑張っても戻らないことがあります。それだけに、交通事故により失われた時間や将来の痛みに対する賠償はきちんとしてもらう権利があります。」

 

「弁護士費用も、賠償が遅れたことに対する損害金も、本来は交通事故の加害者の負担で賄うべきものです。その前提で、請求してよいのです。」


私たち弁護士にとっては実に当たり前のことですが、新潟の県民性なのか、そのような交通事故被害の適正な賠償請求すら「請求しても大丈夫か」とためらわれる方がいらっしゃいます。

 

私たち弁護士法人一新総合法律事務所に所属する弁護士の使命は、新潟の交通事故の被害者のみなさまに、慰謝料を始めとした適正な賠償金を受け取っていただき、交通事故の被害を受けた後の生活に、希望を持っていただくことだと考えています。


交通事故事件に長年携わってきた弁護士として、交通事故の被害に遭ったら、できるだけ早い段階に一新総合法律事務所の交通事故チームの弁護士へ相談していただくことをおすすめします。

交通事故被害者が弁護士に依頼するメリット

  • 事故直後から対応可能
  • 賠償金を増額できます
  • 保険会社対応の負荷を軽減
  • 入院中にも適切なアドバイス

事故直後から対応可能

一新総合法律事務所では、交通事故に遭われた直後から弁護士にご相談いただきたいと考えております。
その理由は、事故直後に弁護士がアドバイスを差し上げることで、交通事故の被害者の皆様の不安を取り除くことができるからです。

交通事故に遭われた方は、次のような不安を感じていらっしゃるでしょう。

1.治療・後遺症への不安

「どこでどのような治療を受ければいいのか」「後遺症が残ったらどうすればいいのか」といった、怪我の治療に関する不安です。

2.お金の不安

「事故による治療費が高額になるのではないか」「怪我により仕事ができなくなったら、今後の生活はどうなるのか」といった、経済面に関する不安です。

3.手続への不安

「相手方の保険会社とどのように交渉すればよいのか」という、解決までの手続に関する不安です。

私たちは、新潟県内の交通事故被害者の皆様にできるだけ早期に弁護士にご相談いただき、これらの不安を取り除いていただきたいと考えています。
不安から解放されることで、安心して治療に専念していただくことができるからです。

さらに、証拠や関連資料を準備するという意味でも、交通事故の直後から弁護士に相談していただくことが重要です。

交通事故の賠償金を請求するためには、実に様々な証拠や資料を提出する必要があります。

たとえば、過失割合が争いになったとします。
交通事故から数か月経過した後では、ご本人の記憶も薄れていますし、交通事故の現場の状況も変わっているかもしれません。
適切な証拠収集ができなければ、取り返しのつかないことになりかねません。

また、交通事故の賠償金の種類は、治療費、休業損害、慰謝料など多岐にわたりますので、多くの資料を揃えて保険会社に提出する必要があります。
本来は保険会社に請求できるはずの費用があったのにもかかわらず、「どうせ請求できないと思っていて、領収書を捨ててしまった」ということは、よく起こるケースです。

「保険会社に任せておけば安心」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、保険会社は交通事故の被害者の有利になるように証拠をそろえてくれることはありません。
本来は請求できるはずの損害について請求が漏れていても、指摘してくれることはありません。

事故直後から弁護士にご相談いただければ、今後の見通しを見極め、必要な準備を一緒に進めていくことが可能です。

事故直後からのご相談も安心してご利用いただけます。

賠償金を増額できます

交通事故の被害にあったとき、弁護士が保険会社との代理交渉や裁判を行うことで、多くの場合、賠償金を増額することができます。
なぜ弁護士が介入すると賠償額が増額できるのでしょうか。

交通事故の賠償額には、「3つの基準」があると言われています。
それは、「自賠責の基準」、「保険会社の基準」、そして「裁判所の基準」です。

交通事故の賠償額の「3つの基準」

1 自賠責の基準

「自賠責の基準」とは、交通事故の被害者に最低限の補償をするために自賠法で定められている基準です。
3つの基準の中で最も金額が低いのが、「自賠責の基準」です。

2 保険会社の基準

「保険会社の基準」は、各保険会社が社内で定めている賠償金の基準です。
あなたが交通事故の被害に遭い、相手方の保険会社から賠償額の提案を受けたとしたら、その金額は「保険会社の基準」を元に決められています。

3 裁判所の基準

3つ目の基準である「裁判所の基準」は、これまでに蓄積された裁判例を元に、裁判所が実務上の目安にしている基準です。

交通事故の被害者の皆様は、保険会社から賠償金の提示を受けたとき、「交通事故のプロである保険会社が提示してきた金額なのだから、きっと適正な金額なのだろう」と考えてしまうかもしれません。

しかし、営利企業である保険会社は、賠償額をできる限り抑えたいと考えていますので、大多数のケースでは、裁判所の基準より低い賠償額を提案してきます。

弁護士が交通事故被害者の代理人として保険会社と交渉することによって、裁判所の基準を前提とした交渉が可能になります。
これが、弁護士にご依頼いただくことで賠償額が増額できる理由です。

当事務所の多くの解決事例の中から、賠償金を大幅に増額できた事例を1つご紹介いたします。

一例をご紹介

信号待ちで停車中に後ろから追突されたケース。約8か月間の通院治療を行っていたところ、保険会社より治療を打ち切られ、賠償額70万円の提示を受けました。
弁護士が示談交渉を行って話を進め、自賠責へ被害者請求を行い、後遺症等級14級の認定を受けた上で、再度、裁判所基準に基づいて交渉を行いました。結果として賠償額280万円での示談が成立しました。

次のような場合には、是非弁護士にご相談ください。

  • ・保険会社から提示された示談の額が妥当なのか知りたい。
  • ・保険会社から「そろそろ、症状が固定したので治療を打ち切る」と言われた。
  • ・保険会社から自分にも過失があると言われ、納得がいかない。
  • ・後遺症の認定を受けるべきか迷っている。

一新総合法律事務所は、交通事故の被害者の皆様が適正な賠償金を獲得できるよう、長年の経験とノウハウでサポートいたします。

保険会社対応の負担を軽減

自動車保険のCMで、「事故対応ナンバーワン」「示談交渉は当社にお任せ」といったフレーズを聞いたことがあるのではないでしょうか。
CMを見るみなさんは、自分が加害者になったときのことしか考えていないかもしれません。

しかし、交通事故の被害者になった場合は、「事故対応ナンバーワン」「示談交渉はお任せ」の保険会社を相手に、孤軍奮闘しなければいけません。
しかも、あなたは事故で痛手を負っています。

保険会社の交通事故の担当者は、交通事故と交渉ごとのプロフェッショナルです。
たとえ保険会社の提示した金額が低すぎると考えたとしても、自分で保険会社と交渉を行うのは簡単なことではありません。

あなたにも過失があるのだから、提示した賠償金額は適正であると、理路整然と説明されるかもしれません。

このように、保険会社との示談交渉は、あなたにとって大きな負担になります。
事実、当事務所の弁護士にご相談にいらっしゃる方には、保険会社との交渉に疲れ切ってしまったという方が数多くいらっしゃいます。

そこで、あなたに代わって、保険会社対応や示談交渉などを行うことができるのが弁護士です。
弁護士は百戦錬磨のプロですし、裁判所というホームグラウンドでの戦いに引き込むこともできます。

弁護士はあなたの負担を大きく軽減し、強力なサポーターになることができるのです。

一新総合法律事務所は、新潟、長岡、上越、燕三条、新発田、そして長野、松本、高崎、東京に事務所を有する、県内最大級規模の法律事務所です。
どうぞ、安心してご相談にお越しください。

入通院中にも適切なアドバイス

事故から数カ月経過してから弁護士に相談される方が多くいらっしゃいます。
交通事故の示談交渉の場合、治療が終了して全ての損害が明らかになってから本格的に賠償額の交渉が始まりますので、そのようなタイミングになるのでしょう。

しかし、とりわけ後遺障害が見込まれる交通事故については、可能な限り早期に弁護士に相談することをお勧めします。

「お医者さんや保険会社に任せておけば、後遺障害認定は安心」と思っている方もいるかもしれませんが、現実はそうではありません。
医師は、治療の専門家ではありますが、必ずしも交通事故による後遺障害の専門家ではないからです。

たとえば、治療のためには必要とされていない検査であっても、後遺障害認定のためには必要とされている場合もあるのです。

また、むちうちのケースでは、後遺障害認定のために、通院回数・通院頻度が重要な判断要素の一つとなりますが、医師はこのような点を考慮してくれません。
もちろん相手方の保険会社も、交通事故の被害者が有利になるようにアドバイスをしてくれることはありません。
そのため、後遺障害認定のために必要な検査や治療がなされていないために、交通事故による適正な後遺障害が認められないというケースは多々あります。

交通事故の直後から当事務所の弁護士にご相談にお越しいただければ、後遺障害認定の可能性がある症状について、医師の診察を受ける際の注意点や必要な検査についても弁護士がアドバイスいたします。

当事務所は、交通事故のご相談は何度でも無料ですので、入通院中のご相談も安心してご利用いただけます。
ご本人が入院中などにより事務所までお越しいただくことが難しい場合には、ご家族など、代理の方からにお越しいただくことも可能です。

どうぞお気軽に弁護士にご相談ください。

当事務所の弁護士による交通事故の解決事例

年間受任件数190件以上、後遺障害認定実績多数。一新総合法律事務所の解決事例をご紹介年間受任件数190件以上、後遺障害認定実績多数。一新総合法律事務所の解決事例をご紹介

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「後遺症」と「後遺障害」

 

交通事故によりけがをして医療機関において治療を行ったとしても、けがの程度によっては、痛み・体の不自由(関節の用廃や可動域制限等)・骨の変形・大きな傷跡などが残ってしまうことがあります。
これが「後遺症」です。

医師は、これ以上治療を続けても良くならない状態になったときには、治療を終了します。
この「これ以上治療を続けても良くならない状態」のことを症状固定といいます。

交通事故の被害による後遺症が、自賠責保険による後遺障害等級に認定されると「後遺障害」となります。

このように全ての後遺症が、後遺障害に該当するわけではありません。

 

後遺障害認定の種類

 

交通事故の被害による後遺障害は、その程度に応じて、自動車損害賠償保障法施行令別表第2によって等級が定められています。
最も重い1級から最も軽い14級までの14等級に区分されています(一般に「後遺障害等級」といわれるものです。)。


後遺障害等級は、まず、身体の部位ごとに大きく10種類に区分されます。
具体的な区分は、眼、耳、鼻、口、神経系統・精神、頭部・顔面・頸部、外生殖器を含む胸腹部臓器、体幹(脊柱・その他体幹骨)、上肢(肩、肘、手、指)、下肢(股関節、膝、足、足指)です。


そして、さらに生理学的な観点から、35種類の系列に細分されます。

 

後遺障害は誰が認定するの?

 

前述のとおり、交通事故の被害に遭いけがをした結果、これ以上治療を続けても良くならない状態になった場合には、症状固定とされ、その症状を後遺症といいます。

交通事故の被害によって後遺症が残ると、通常医師は後遺障害診断書を作成します。
後遺障害診断書は自賠責保険で定められた所定の書式を使用します。


後遺障害等級は、主治医の後遺障害診断書等をもとにして損害保険料率算出機構またはその下部組織の調査事務所による審査を経て認定されます。

ここで注意しなければならないことは、必ずしも医師は後遺障害認定の内容について詳しいとは限らないということです。
医師は、治療をすること、治すことを最終目的として仕事をしていますから、必ずしも後遺障害の専門家ではないのです。
後遺障害等級の制度は、あくまで法律で定められた制度なので、やはり後遺障害等級の専門家である弁護士によるサポートが欠かせないのです。


後遺障害診断書は、放っておくと相手方の保険会社の主導で作成されます。
保険会社は、交通事故の被害者にとって有利になるように後遺障害診断書を作成するように手伝ってくれることはありませんので、誤った内容の後遺障害診断書が作成されることもあります。


交通事故による後遺障害の専門家である弁護士のサポートが得られれば、交通事故の被害者の主導により、真に適正な後遺障害診断書を作成することができます。

いったん誤った後遺障害診断書が作成されると、誤っているとはいえ医師が作成したものですので、その内容が重視され、独り歩きします。
いったん独り歩きしてしまった後遺障害診断書を後から修正することは容易ではありません。

 

交通事故による後遺障害が認定された場合の賠償額は?

 

後遺障害と認定されると、傷害(入通院)慰謝料とは別途、後遺障害等級に応じた慰謝料が支払われます。
慰謝料の金額は、後遺障害等級ごとに定められています。

また、後遺障害を残したために将来における収入減が見込まれる方については、逸失利益が支払われます。
逸失利益とは、後遺障害がなければ、得られたはずの所得・収入のことをいいます。


後遺障害が残るとその障害により労働能力が低下し、将来にわたって給料が減額されるため、その減額分を損害と考えるのです。
逸失利益は、労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、日常生活の不便等を考慮して算定されます。

そして、後遺障害等級1級や2級に該当するような重大な障害の場合には、将来における介護費用が支払われる場合があります。


そのため、後遺障害が認定されると賠償金の総額が大幅にアップします。
また、後遺障害等級が高くなればなるほど、障害の程度が大きくなりますから、その分賠償金の額も大きくなります。

 

相手方の保険会社は、後遺障害等級の獲得に必ずしも協力してくれるわけではありませんし、必ずしも医師に任せておけば安心というわけでもありません。
後遺障害認定は、法律論の側面もありますので、弁護士によるサポートが欠かせないのです。

 

私たち一新総合法律事務所では、新潟の交通被害者の皆様が交通事故によって負った損害について適正な補償を得られるよう、弁護士・事務局が一丸となって全力でサポートいたします。

外傷性頚部症候群、いわゆる「むちうち」の例

外傷性頚部症候群、いわゆる「むちうち」の例

信号待ちで停車中に追突され約8ヶ月間の通院治療。

保険会社提示額:70万円

一新総合法律事務所に依頼

弁護士が示談交渉を進め、後遺症等級14級の
認定を受けた上で、賠償額280万円での示談へ。

最終賠償額:280万円

新潟県内にご在住の方からご依頼をいただいた事案です。

 

この事案のご依頼者様は、信号待ちで停車中に後ろから追突され、約8か月間の通院治療を行いました。

保険会社より治療を打ち切られ、賠償額70万円の提示を受けたところで、一新総合法律事務所の交通事故チームの弁護士にご依頼をいただきました。


弁護士が示談交渉を行って話を進めて自賠責へ被害者請求を行い、後遺症等級14級の認定を受けた上で、再度、裁判所基準に基づいて交渉を行いました。

結果として、賠償額280万円での示談が成立いたしました。

交通事故チームの弁護士からのコメント

一新総合法律事務所にご相談にいらっしゃった際には、病院でのレントゲン検査の結果に異常がないために、交通事故による後遺症の認定をあきらめていた方でした。

 

しかし弁護士が状況を確認したところ、交通事故による後遺障害が認定される見込みがあると判断できました。

そこで当事務所で被害者請求を行い、示談交渉を行うことにより、賠償額の増額に成功したケースです。

 

いまでも交通事故による痛みは残っていて、たまに通院しているということでしたが、それでもまとまった賠償金を取得できたので、経済的な不安はなくなったとお話しされていたのが印象的でした。

交通事故被害者 電話無料相談

当事務所では交通事故チーム所属の弁護士による無料電話相談を行っております。電話相談をご希望の方は「電話相談希望」とお申し付けください。

無料電話相談は以下のような方におすすめいたします。
・重傷事故にあい、事務所にいらっしゃるのが難しい方
・弁護士費用特約に入っているけれど、身近に相談できる弁護士がいない方
・慰謝料など、損害賠償金について知りたい方
・その他、交通事故にあい今後の手続に不安を感じている方
~電話無料相談 ご留意事項~
・交通事故被害者側のご相談に限らせていただきます。
・相談時間の目安は10~20分程度です。事案によっては後日の面談相談をご案内させていただく場合もございます。
・原則として弁護士が折り返しお客様にお電話させていただく形での対応となります。当日の折り返しが難しい場合は、翌営業日以降の折り返しとなることもございます。
・ご相談にあたっては必ず当事者のご氏名等を確認させていただいております。相手方が当事務所にご依頼いただいている方でないか等、利害関係の確認のために必要な情報です。匿名でのご相談は承れませんので何卒ご容赦ください。​

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