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解決事例

腰椎圧迫骨折により後遺障害等級11級が認められ、約170万円の増額が認められた事例

当事務所の弁護士が受任し、解決した交通事故の事例をご紹介いたします。

 

新潟の弁護士|交通事故被害者無料相談

 

この事例を担当した弁護士
弁護士 細野 希

細野 希
(ほその のぞみ)

弁護士法人一新総合法律事務所 
弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:新潟大学法科大学院修了
新潟県都市計画審議会委員(2021年~)、日本弁護士連合会国選弁護本部委員(2022年~)を務めています。
事故賠償チームに所属。主な取扱分野は、交通事故と離婚。そのほか、金銭問題、相続等の家事事件や企業法務など幅広い分野に対応しています。
数多くの企業でハラスメント研修、相続関連セミナーの外部講師を務めた実績があります。

依頼者様 50代
受傷部位 脊椎等
後遺障害等級(依頼時) 11級7号
後遺障害等級(解決時) 11級7号

 

 事案の概要

被害者は50代の女性です。

被害者は、自動車を運転しセンターラインオーバーしてきた加害者車両に正面衝突させられ、腰椎圧迫骨折などの怪我を負いました。

腰椎の変形障害およびその部位の痛みが残存し後遺障害等級11級と認定されました。

 

 解決

保険会社は、後遺障害逸失利益について、腰椎の後遺障害は、変形障害と痛みのみであることから、労働能力喪失率は軽微であるとして、後遺障害等級11級に相当する金額よりも低い金額で賠償の提案をしてきました。

しかしながら、後遺障害等級11級に相当する労働能力喪失率を適用することが妥当であると主張した結果、当初の提示額から約170万円の増額に成功しました。

 

弁護士のコメント

腰椎(脊椎)の圧迫骨折のように変形障害の後遺障害の場合には、労働能力は低下していないとして、逸失利益がない、または認定された等級よりも低めの労働能力喪失率に基づいて計算されることがあります。

この点を保険会社と交渉するためには、腰椎(脊椎)の圧迫骨折に関する後遺障害の専門知識が必要となります。

一新総合法律事務所では、脊椎の圧迫骨折に関する交通事故の解決実績が豊富です。

是非ご相談ください。

※この解決事例はご依頼者様の賠償金の増額を保証するものではございません。賠償金の額は年齢、職業、収入、おけがの程度などによって異なりますご了承ください。

 

 

 

 

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