一新総合法律事務所の弁護士が執筆した『子どものためのやさしい法律ガイド』(考古学書店刊)から、交通事故に関する記事をご紹介します。
交通事故を防ぐため、ぜひお子さまと一緒に理解を深めてください。
<新潟の弁護士と学ぶ、子どものための交通事故ガイド>
第3回目のテーマは、「命の値段はいくら?」です。
翼君のおじいちゃん(当時65歳)は、横断歩道を渡っていたとき、信号を無視して猛スピードで走ってきた自動車にひかれて、亡くなってしまいました。
翼君と菜々子さんはずっとおじいちゃんと一緒に暮らしていて、大好きなおじいちゃんでした。
事故を起こした加害者は、おわびとして2,500万円の損害賠償をしました。
■■ 登場人物 ■■
翼君
菜々子さん
おじいちゃん
一新総合法律事務所の弁護士
おじいちゃん、残念だったね。
…うん。ぼくをかわいがってくれたんだ。でも1億円近く損害賠償をしてもらう人もいるのに、おじいちゃんの損害賠償が2,500万円てことは、ぼくのおじいちゃんは2,500万円の価値しかなかったってことなのかな。
それは違うよ。人の命はお金に換えることのできない大切なものだから、人に値段なんかはつけられないよ。
じゃあ、人が亡くなった場合は、何が損害になるのかな。病院での治療費や葬儀費用などが損害になるのはわかるけど、その他に何があるのかな。
よく「慰謝料」って言うよね。
たしかに慰謝料も損害に含まれるね。これは、精神的苦痛を緩和させることを目的に支払われるお金だね。つまり、かわいそうな事情が大きければ、金額も大きくなりやすいんだ。
横断歩道を歩いていたら、突然事故にあってしまったんだものね。おじいちゃんは悔しかったでしょうね。
うん。救急車で運ばれるとき、「無念。無念…」って言ってたらしいよ。
おじいちゃんに慰謝料以外の損害はないのかな。
難しい言葉だけど、「逸失利益」っていうものがあるよ。これは、おじいちゃんが生きていたら稼げたであろう収入が得られなかった損害のことだよ。
おじいちゃんは働いていなかったよ。
実際に働いていなかったら損害はないってことになったら、専業主婦がかわいそうだわ。
そんなに心配しなくていもいいよ。
実際に働いていなかったとしても、平均賃金などを参考にして「逸失利益」が算定されるんだ。ただし、一般に働けるであろう年齢は67歳とされているんだ。
そっか。亡くなったとき65歳だったおじいちゃんは、それから働けると考えられる年数が少なかったから損害賠償額が少なかったんだね。
(…わしの価値が小さかったわけではないことがわかって安心したわい。)
じゃあ、僕みたいに若い者が事故で亡くなった場合には、将来稼げた金額も高額になるから、損害賠償請求もそれだけ多くできるのかな。
たしかに、若い人が亡くなった場合には、逸失利益が基本的に大きくなるね。ただし、逸失利益が大きくなった分だけ請求額も大きくなるとは限らないんだ。
なんで?
生活費を考えてごらん。
そっか。生きていれば生活費がかかるけど、亡くなったら生活費はかからないよ。だから生活費までは損害っていえないってことになるんじゃない?
そうすると、生活費分は損害から差し引かれるってこと?
そうなんだよ。
でも亡くなってしまったら、その人がいくら生活費に使うかなんて誰にもわからないんじゃない。
そうなんだ。そこで、生活費として消費するであろう分を一般的な割合で算出して控除するんだ。しかも、この割合は、一般的に独身男性が最も大きく生活費が控除されることが多いんだ。
えー。納得いかないなー。独身の男だってぼくみたいな節約家はいっぱいいると思うけどなー。
第4回目の次回は、「交通事故を起こしたら」をお送りします。
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