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コラム

2018.04.27

交通事故弁護士コラム(9)「家族が交通事故で怪我!家族による通院付添費用は支払われる?」

交通事故チームの弁護士 五十嵐 亮(長岡事務所所属) です。

 

このコラムでは、交通事故被害者救済を行う弁護士が、日々感じたことを書いていきます。

 

五十嵐 亮

 

交通事故により怪我をすると治療のために通院する必要があります。
怪我の症状が重いために、交通事故の被害者が一人で通院できず、家族等による通院の付添いが必要な場合があります。ときには付添いをした家族が仕事を休むこともあるでしょう。

そのような場合、通院の付添いについての費用(日当)は賠償金として支払われるのでしょうか?

裁判例によれば、通常、次のような場合に、日額3300円程度の通院付添費が認められるとされています。


〇症状の程度により、通院付添いが必要と認められる場合
〇交通事故の被害者が幼児や高齢者である場合など、通院付添いが必要と認められる場合

症状としては、高次脳機能障害等の重度の障害の場合や下肢(足)の骨折などの場合に通院付添費が認められる傾向にあります。

以下、実際の裁判例で通院付添費が認められたケースをいくつか紹介します。

〇乳歯喪失の傷害を負った幼児(4歳)について、母親が通院に付添をした場合(母親は仕事を欠勤)、日額1万円、6日分を認めた

〇肋骨骨折、慢性硬膜下血種等により、鎖骨及び胸骨の変形、脳波異常の会社員につき、頭部の手術後の通院であること、入院時に全身のけいれんを起こしていることから家族による付添いの必要を認め、日額3000円、39日間分、合計11万7000円の支払を認めた

〇右大腿骨骨折等により偽関節による変形障害(後遺障害等級8級)につき、転倒の防止など身体の安全確保のために妻が通院に付き添うことは必要であったとして、日額3300円、93日間分、合計約30万円の支払を認めた

〇腰椎圧迫骨折の傷害後の脊柱変形、右下肢疼痛(後遺障害等級併合11級)の被害者(77歳)につき、事故による受傷や後遺障害による痛みや筋力の低下によって歩行やADL(日常生活動作)が困難になったとして、家族による通院付添費日額3300円を認めた

〇高次脳機能障害(後遺障害等級3級)につき、日額5000円、206日間、合計103万円の通院付添費を認めた

通院付添費は、交渉段階では保険会社から認めてもらえない場合も多くあります。
通院付添費を認めてもらうには、付添いが必要であるほどの症状であることを医療記録等により説明する必要があります。
また、付添いに欠勤した場合の休業損害を請求するためには、収入に関する資料を提出する必要があります。
是非、弁護士にご相談ください。

 

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この記事を執筆した弁護士
五十嵐 亮

五十嵐 亮
(いからし りょう)

弁護士法人一新総合法律事務所 
理事/弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:同志社大学法科大学院修了
新潟県弁護士会犯罪被害者支援対策委員会(平成22年~)、新潟県弁護士会常議員(平成28年度)、長岡警察署被害者支援連絡協議会会長(令和2年~)、長岡商工会議所経営支援専門員などを歴任しています。
主な取扱分野は企業法務全般(労務・労働・労災事件、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)、交通事故、離婚。事故賠償チームに所属。
著書に、『労働災害の法律実務(共著)』(ぎょうせい)、『公務員の人員整理問題・阿賀野市分阿賀野市分限免職事件―東京高判平27.11.4』(労働法律旬報No.1889)があります。

 

 

 

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