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コラム

2018.04.23

交通事故弁護士コラム(6)「症状固定後も治療費は払われる?」

交通事故チームの弁護士 五十嵐 亮(長岡事務所所属) です。

 

このコラムでは、交通事故被害者救済を行う弁護士が、日々感じたことを書いていきます。

 

五十嵐 亮

 

交通事故により怪我をした場合、相手方の保険会社に治療費を請求することができます。

この治療費がいつまで支払われるかというと、「怪我が治って治療が終了したとき」、または「症状固定(これ以上の治療効果が期待できなくなり、将来において回復の見込みがない状態)したとき」までです。

交通事故の損害賠償の実務において症状固定後に残存する症状を「後遺症」と呼び、後遺障害等級認定がなされる場合があります。

 



交通事故の損害賠償実務において、治療費は、症状固定後まで支払われることとなります(後遺障害等級認定がなされた場合には、治療費とは別に「後遺障害慰謝料」、「後遺障害逸失利益」が支払われます)。

症状固定後の治療費は、一般的に否定されることが多いとされていますが、その支出が相当なときは認められるとされています。
では、症状固定後の治療費はどのような場合に認められるのでしょうか?

裁判例によれば、認められるかどうかは、その症状の内容や程度によるものとされています。
裁判例で認められたものを紹介します。

 



〇右大腿部切断の症状固定後に、義足を作成するための通院、その後の再入院、通院をした場合の治療費

〇四肢麻痺、意識障害(後遺障害等級1級1号)につき、意思疎通困難で、日常生活には全介助を要し、関節の拘縮を防ぐためのリハビリテーションが欠かせず、症状固定後も症状の悪化を防いだり、在宅介護への準備が必要として、そのための入院治療費

〇四肢完全麻痺(後遺障害等級1級3号)につき、症状固定後もその状態を維持するために在宅治療を要するため、平均余命の46年間における、週1回の医師の診察費、週2回の理学療法士のリハビリ費

〇左股関節の用廃(後遺障害等級8級)につき、1年ごとの将来6回分の人工骨頭置換術費(人工関節の取り替え)、手術のための入院費


いかがでしたでしょうか?
これらの費用については、弁護士が医療記録等により立証しないと保険会社は支払ってくれないことも多いですので、是非、弁護士にご相談ください。

 

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こちらもあわせてご覧ください。

交通事故弁護士コラム(1)「足が軽くなった!懸命に治療に取り組むご依頼者様の笑顔」

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この記事を執筆した弁護士
五十嵐 亮

五十嵐 亮
(いからし りょう)

弁護士法人一新総合法律事務所 
理事/弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:同志社大学法科大学院修了
新潟県弁護士会犯罪被害者支援対策委員会(平成22年~)、新潟県弁護士会常議員(平成28年度)、長岡警察署被害者支援連絡協議会会長(令和2年~)、長岡商工会議所経営支援専門員などを歴任しています。
主な取扱分野は企業法務全般(労務・労働・労災事件、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)、交通事故、離婚。事故賠償チームに所属。
著書に、『労働災害の法律実務(共著)』(ぎょうせい)、『公務員の人員整理問題・阿賀野市分阿賀野市分限免職事件―東京高判平27.11.4』(労働法律旬報No.1889)があります。

 

 

 

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