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コラム

2018.04.24

交通事故弁護士コラム(7)「こんなに辛い入院付添。付添費用は払われるの?」

交通事故チームの弁護士 五十嵐 亮(長岡事務所所属) です。

 

このコラムでは、交通事故被害者救済を行う弁護士が、日々感じたことを書いていきます。

 

五十嵐 亮

 

交通事故により怪我をして入院した場合、家族等による付添看護が必要になることがあります。

特に骨折や重度の障害により入院した場合には、見守り・声掛けが必要であったり、食事、入浴、トイレの介助が必要になったり、散歩の付添いが必要になったりすることがあります。

そのように家族が入院患者に付きっ切りになる場合、何らかの賠償を求めることはできるのでしょうか?

 


裁判例では、

・医師の指示がある場合
・医師の指示はなくとも、怪我の程度、被害者の年齢等によって、必要と判断される場合

に入院付添費の支払が認められます。
怪我が重度の場合(意識障害、骨折等)や交通事故の被害者が子どもや高齢者の場合に認められる傾向にあります。

実際に裁判例において認められている事例の一部を紹介します。

〇42日間の入院後に死亡した件につき、完全看護で医師の付添看護の指示はなかったものの、心肺停止・昏睡の状態であったことからすれば、両親の声かけ等を要したものとして、母親について日額6300円、父親について有給取得した日数分の休業損害を認めた

〇高次脳機能障害(後遺障害等級3級3号)につき、入院中の移動、入浴、排せつ等に介助が必要であったことから、夫が付き添った看護費用として、入院期間につき、日額1万円の付添看護費を認めた

〇高次脳機能障害(後遺障害等級1級1号)につき、入院期間の当初518日間につき日額8500円、その後78日間につき日額7000円の付添看護費を認めた

〇遷延意識障害(後遺障害等級1級1号)の中学生につき、症状が極めて重篤であり、母が1日も離れることなく付き添っており、父も毎日朝夕に面会に来ていたことを考慮し、日額8500円の付添看護費を認めた

〇両下肢の機能障害(後遺障害等級併合5級)につき、入院中に完全看護が付されていたが、ナースコールを押すことができないときや排尿用カテーテルが外れたときの連絡や食事・排便時の際看護師の補助をしていたとして、日額5500円の付添看護費を認めた

〇右膝関節用廃(後遺障害等級8級7号)につき、結婚しておらず子もなく、頼れる家族がいないため、職業付添人(家政婦)に依頼せざるを得なかったとして、家政婦にかかった費用を認めた

〇右大腿骨切断(後遺障害等級4級5号)につき、右足切断による日常生活の制限が著しく、リハビリ開始後も義足着脱時の介助が必要であったことから、入院期間につき、日額7000円の付添看護費が認められた

〇骨盤骨折、両下肢不全麻痺、左大腿骨顆部骨折、左下腿骨折、膀胱損傷及び尿道損傷を障害(後遺障害等級併合4級)につき、妻が付き添った173日につき日額6500円の付添看護費を認めた

いかがでしたでしょうか?
これらの費用については、弁護士が医療記録等により立証しないと保険会社は支払ってくれないことも多いですので、是非、弁護士にご相談ください。

 

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この記事を執筆した弁護士
五十嵐 亮

五十嵐 亮
(いからし りょう)

弁護士法人一新総合法律事務所 
理事/弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:同志社大学法科大学院修了
新潟県弁護士会犯罪被害者支援対策委員会(平成22年~)、新潟県弁護士会常議員(平成28年度)、長岡警察署被害者支援連絡協議会会長(令和2年~)、長岡商工会議所経営支援専門員などを歴任しています。
主な取扱分野は企業法務全般(労務・労働・労災事件、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)、交通事故、離婚。事故賠償チームに所属。
著書に、『労働災害の法律実務(共著)』(ぎょうせい)、『公務員の人員整理問題・阿賀野市分阿賀野市分限免職事件―東京高判平27.11.4』(労働法律旬報No.1889)があります。

 

 

 

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