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コラム

2020.09.24

耳(内耳等及び耳介)

1 聴力障害

(1) 難聴

ア 伝音難聴(外耳より中耳伝音系での障害)

外傷性鼓膜穿孔、外傷性耳小骨連鎖離断

 

イ 感音難聴(蝸牛およびそれより中区側の障害)

音の分析総合機構に障害があるため、受聴明瞭度は悪くなり、高音域の聴力低下が多く、高い周波数の子音を含む言葉が聞き取りにくくなる。
薬剤中毒、メニエール病、騒音、音響外傷、加齢性変化、心因、頭部外傷、頸部外傷がある。

 

ウ 混合難聴

 

エ 心因性難聴/詐病

測定の都度、聴力閾値が動揺して一定しない。

ただし、他覚的聴力検査のOAE(耳音響放射検査)、ABR は正常となる。


オージオメータによる聴力検査では詐ることが容易であるが、蝸電図やABR で検査することで簡単に診断できる(正常反応を示す)。

 

(2) 耳鳴

身体的内部以外に明らかな音源がない状態で感じる音の感覚をいう。


非振動性耳鳴(自覚的耳鳴)は、音響刺激なしに生ずる音感覚であり、その原因は聴覚伝導路を含む聴器のどこかの場所に生じた機械的、科学的刺激が誘因と考えられる。

 

振動性耳鳴(他覚的耳鳴)は、筋肉の活動や血管の変化などによって生じるもので、身体的な雑音源をもつ機械的な成因によるもの。

 

2 認定基準

(1) 聴力障害

別表1、2、3のとおり。
音の大きさによる認定方法と語音による聴取閾値(了解度の高い特定語音の50 %正答率が得られるレベルを求める)による認定方法がある。

 

(2) 耳鳴

耳鳴は難聴に伴い、12級相当、14級相当に認定される可能性がある。

 

ここにいう「難聴」とは、平均純音聴力レベルは 40dB 未満(聴力障害の基準を満たさないレベル)であっても、耳鳴が存在するであろう周波数純音の聴力レベルが他の周波数純音の聴力レベルと比較して低下しているものをいう。

 

ピッチ・マッチ検査(耳鳴が11周波数の純音、バンドノイズあるいはホワイトノイズのどれに最も似ているかを調べる検査)をし、ラウドネス・バランス検査(ピッチ・マッチ検査で得られたピッチ(周波数)の純音を用いて耳鳴の大きさを調べる検査)により、耳鳴音の大きさと検査音の大きさが等しくなる強さを求める。

 

これらの検査により耳鳴が存在すると医学的に評価できる場合には12級相当として取り扱う。

 

(3) 耳漏

鼓膜の外傷性穿孔による耳漏について、手術的措置を施した場合、聴力障害が後遺障害等級に該当しない程度であっても、常時、耳漏があるものについて、自動車損害賠償保険法施行令別表第二備考6(六 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。)を適用し、12級相当、その他のものについては14級相当とする。

 

(4) 平衡機能障害

内耳の損傷による平衡機能障害については神経系統の機能障害の一部として評価される。

 

(5) 耳介(じかく)の欠損障害

別表1のとおり。

 

 

【別表1】 耳の障害の後遺障害等級(自賠令別表2)

 

【別表2】 1耳と他耳との聴力レベルの組合せ

 

 

【別表3】 両耳の聴力と最高明瞭度との組合せによる認定基準一覧表

 

 

この記事を執筆した弁護士
弁護士 中川 正一

中川 正一
(なかがわ まさかず)

弁護士法人一新総合法律事務所 
理事/新発田事務所長/弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:電気通信大学大学院情報工学専攻(中退)
新潟県弁護士会副会長(平成26年度)、現在は新発田市情報公開・個人情報保護審査会委員、新発田市行政不服審査委員などを歴任しています。
事故賠償チームに所属。取扱分野は、交通事故、離婚、相続など。その他、借金問題や、建築・不動産、労働問題など幅広い分野に精通しています。

 

 

 

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