弁護士法人 一新総合法律事務所 新潟の弁護士による交通事故被害者相談

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新潟の弁護士による交通事故被害者相談

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コラム

2020.05.15

交通事故被害者の方のご相談から解決までの一般的な流れを事務員目線でご紹介します

 

 

今回のコラムでは、交通事故被害者の方の、ご相談から解決までの一般的な事件の流れを、事務員の目線からご紹介いたします。


※あくまで一般的な流れになりますので、事案によっては記載内容と異なることがございます。予めご了承ください。

 

1 ご相談の受付


フリーダイヤル(0120-15-4640)やご相談予約フォーム経由で弊事務所にお問い合わせいただきます。


利益相反チェック(※1)や、事件概要の聴取のため、お電話でお問い合わせいただいた場合、受付に10分~15分程度お時間頂戴します。


ご相談のお問い合わせをされる前に、ご相談者様が加入されている保険会社に弁護士費用特約(※2)が付帯されているか、予めご確認いただいくことをお勧めいたします。
 

また、受付時には、ご相談者様の情報だけでなく、相手方の氏名・任意保険会社等の情報も伺いますので、お手元に資料をご用意されますと、相談受付がスムーズに進みます。


なお、相手方の情報が分からないという場合でも、弁護士に確認の上でご相談を承れる場合がございますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

 

※1

利益相反とは、一方の当事者の利益になる行為をすることが、もう一方の当事者の不利益になる状態をいいます。
弁護士の利益相反行為は禁止されていますので、弁護士が相談を受けたり、依頼を受けたりした場合には、同じ事件の相手方からのご依頼を受けることができません。
別の事件であっても、すでに受任している事件の依頼者の同意がなければご依頼を受けることができません。
詳しくはこちらをご確認ください。
 

※2

弁護士費用特約とは、自動車保険等に付帯している特約で、保険会社(共済)が、被害者ご本人の代わりに弁護士費用を負担してくれる内容の特約です。
詳しくはこちらをご確認ください。
 

2 ご相談当日


交通事故被害者の方からのご相談は、電話相談・面談相談どちらも無料で承っております。

 

電話相談時間の目安は10~20分程度、面談相談時間の目安は45分程度となっております。


面談相談の場合、ご相談当日に資料一式をお持ちいただきます。


ご依頼される場合は、ご印鑑(認印で結構です。)、運転免許証等の身分証明書、保険証券(弁護士費用特約に加入されている場合のみ。)もお持ちください。


なお、相談時にすぐに依頼するか決めていただく必要はございません。ご検討いただき、ご依頼される場合は後日お電話等でご連絡いただければと存じます(何度も事務所に来所できない等、ご事情がある方は委任契約書のやり取りを郵送で行える場合がございます。お気軽にご相談ください)。

 

3 受任後


ご依頼していただいた場合、委任契約書の締結後、弁護士が相手方保険会社に就任通知を送ります。

 

就任通知が届いた後、相手方保険会社がご依頼者様に直接連絡をすることはなく、相手方保険会社とのやり取りは全て弁護士が行うことになります。


もちろん、相手方保険会社が弁護士宛に連絡した事項は依頼者様に共有いたします。


また、相手方保険会社が取付を依頼した書類(例えば、医療機関宛の同意書等)は、依頼者様にご記載していただくことがございます。

 

4 示談交渉


依頼者様の通院が終わり、後遺障害の申請を行わない場合、相手方保険会社と示談交渉を行います。


相手方保険会社が提示してきた示談金の金額を検討し、弁護士が相手方保険会社に増額交渉を行うケースや、弁護士が書類を作成し、相手方保険会社に示談金を請求するケースが一般的です。


どのようなケースであっても、必ず依頼者様のご意向を確認いたします。


お仕事等で日中お電話に出られない方であれば、弁護士がメールでご意向を確認したり、書類をご自宅に郵送したり、依頼者様のご都合に合わせて連絡するよう努めます。


疑問に思ったことや、ご要望がございましたら、何なりとご連絡ください。
(お電話でお問い合わせいただく場合、弁護士が不在にしていることがございます。担当事務員にご伝言を残すか、折り返しのご連絡をお待ちください。)

 

5 示談成立後


示談成立後、相手方保険会社と承諾書(免責証書)を取り交わします。承諾書は、依頼者様にご署名ご捺印をしていただく場合と、弁護士が代理人として記名押印する場合がございます。


承諾書の取り交わし後、相手方保険会社から示談金が振り込まれます。

 

6 報酬精算


弁護士費用特約にご加入されている方は、弁護士費用特約から支払われない実費等がない限り、保険会社から弁護士費用が支払われます。このような場合であれば、依頼者様の弁護士費用のご負担はありません。


弁護士費用特約にご加入されていない方は、相手方保険会社から支払われた示談金等から報酬金を清算します。


「弁護士に依頼しても損害賠償金の額が増えず、弁護士費用を支払う分だけ逆に損をすることはないのか?」とご心配されるかもしれませんが、これまで当事務所が扱った事案で、弁護士費用が賠償金の増額分を上回ったケースはほとんどありません。(※3)

 

※3

詳しくはこちらをご確認ください。

 

7 案件処理終了


報酬精算や依頼者様への原本返還が終わりましたら、案件処理終了となります。


報酬精算等は郵送でやり取りできる場合が多く、事務所にお越しいただく必要はほとんどありません。ご多忙のため事務所にお越しいただくことが難しい方でも、ご安心ください。

 

 

以上、一般的な事件の流れをご紹介させていただきました。

 

「こんなことを弁護士に相談していいのか」「弁護士は威圧的で話しにくいのではないか」とご心配されるかもしれませんが、どんなご相談でも皆様のご不安が軽くなるよう、真摯に対応いたします。


弊事務所が目指していることは、ご依頼いただいた皆様の明るい未来のための一助になることです。お一人で悩まず、ぜひ一度ご相談にお越しください。


交通事故のご相談は無料(※弁護士費用特約利用の場合は除く)で承っておりますので、どうぞ、お気軽にお問い合わせください。 

 

                                    【事務局・金】

 

★ご相談のご予約はこちらから★

 

 

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