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部位別の後遺障害について

脊髄・脊柱

脊髄・脊柱についての主な傷病の説明

交通事故に遭い、脊髄・脊柱に損傷や後遺障害を負われた方に役立つ情報を、弁護士が徹底的に解説いたします。

●脊髄・脊柱の損傷と後遺障害

●骨折について知っておきたい知識の解説

●骨折の治ゆ過程とリハビリテーションについて

●骨折の固定法について

 

脊柱・その他体幹の後遺障害等級
脊柱の運動障害
6級5号 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
脊柱の変形障害
6級5号 脊柱に著しい奇形または運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの
臓器の後遺障害等級
臓器の後遺障害
1級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級13号 両方の睾丸を失ったもの
8級11号 脾臓又は1側の腎臓を失ったもの
9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
9級17号 生殖器に著しい障害を残すもの
11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
13級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
神経系統の機能または精神の後遺障害等
1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

コラム一覧

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