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コラム

2022.03.14

◆赤本講演録勉強会報告◆「醜状(傷痕が残った場合)についての逸失利益の取り扱い」弁護士:古島 実

この記事を執筆した弁護士
古島 実

古島 実
(こじま みのる)

弁護士法人一新総合法律事務所 
理事/燕三条事務所長/弁護士

出身地:新潟県燕市 
出身大学:一橋大学法学部卒業(憲法専攻)
新潟県弁護士会副会長(平成19年度)などを務める。
主な取扱分野は交通事故、相続、企業法務問題(労務・労働事件(企業側)、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)。
保険代理店向け交通事故対応セミナーや、三条商工会議所主催の弁護士セミナー等で講師を務めた実績があります。

1 はじめに

後遺障害が認められると一般に後遺障害等級に応じた労働能力喪失率で計算した逸失利益の損害賠償請求がみとめられます。

しかし、顔面などに傷痕が残った場合は、関節の可動域などと異なった扱いをされ、同じ等級であっても、逸失利益の損害賠償が認められない、又は、低い金額でしか認められない場合が多いです。

そこで、醜状についての逸失利益の取り扱いを概観しました。

2 逸失利益の損害を認める一般的な判断基準

男女ともに、事故時の職業がどのようなもので、現に醜状障害がその仕事内容や収入に影響が生じているのかを具体的に検討しています。

(1) 影響の有無を判断する要素は次のとおりです。

ア 外貌醜状の部位・内容・程度
イ 当該被害者の事故当時の職業、事故後の職業、将来の転職可能性

(2) なお、男女で等級を異ならせる取り扱いを廃止した等級表改訂(平成23年)後の裁判例は、男女差はかなり少なくなっています。

3 労働能力喪失率

各等級における標準的な喪失率の範囲内で実施の職業への影響を認定・評価して定められています。

また、職業に直接の影響が認められる場合は、逸失利益の損害を認め、間接的に影響が認められる場合は逸失利益の損害を認めない代わりに、慰謝料を増額しています。

直接的にも間接的にも影響が認められない場合は、慰謝料の増額も認めていません。

(1) 直接の影響がある

→逸失利益の損害を認める
喪失率は等級の喪失率の範囲内で評価

(2) 直接の影響はないが、間接の影響が認められる

→慰謝料の増額

(3) 直接も間接も影響はない

→慰謝料の増額も認められない

4 具体例

(1) 神戸地裁 H25.3.14

男性 24歳

【職業】

父経営の建設会社からの請負で建築現場監督

【醜状】 

左眉から右耳にかけての帯状瘢痕(卵大以上)、そのほか複数の線状痕 7級12号

【結果】 

逸失利益 認めない 慰謝料1300万円(増額)

【理由】 

建築の仕事は人間関係が中核ではなく醜状の影響はほとんどなく、減収がないことから、労働能力喪失率は認められない。

対人関係に消極となる間接的影響を慰謝料として考慮する。

(2) 東京地裁 H28.1.25

女性 54歳 

【職業】 

介護職、事故後介護に関する相談業務に従事

【醜状】 

額部15cm✕2㎜の瘢痕(知覚障害も含む) 7級12号

【結果】 

67歳まで13年間 10% 逸失利益 592万円 慰謝料1000万円 

【理由】 

瘢痕が障がい者とその家族と円満な関係を構築する支障になるが、その影響は限定的であり、減収がなく、化粧や髪型である程度目立たなくなる。

(3)  名古屋地裁 H26.5.28

女性 33歳

【職業】 

空港ラウンジで接客業に従事する派遣社員

【醜状】 

右頬から右耳殻に至る9㎝の線状痕 9級16号 

【結果】 

67歳まで34年 35% 逸失利益 1255万円 慰謝料690万円

【理由】

事故後マネージャーの仕事を外され、転職したアルバイト先で上司に傷を言及されて退職したことから喪失率35%。
事故から2年経過しても化粧で傷を隠せないから、喪失期間は67歳まで、原告は慰謝料増額事由を主張するが、逸失利益及び慰謝料で考慮済みである。

(4)  神戸地裁 H28.3.17 

男性 37歳

【職業】 

会社員(技術職)

【醜状】 

右鼻横から口唇部右上にかけての5cm以上、太さ3㎜の線状痕 9級16号 

【結果】

逸失利益  認めない  慰謝料900万円

【理由】  

線状痕は目立つので就労に不利な影響を及ぼすが人事や収入に不利益があったとは認められず、再手術により線状痕を目立たなくできるので逸失利益は認められない。

慰謝料の算定で考慮する。


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