裁判所の考える過失割合(事故当事者のどちらが悪いか)が、通常のドライバーが抱く過失割合と大きく異なる場合があります。
次のような場合はご注意を!
●先行車両に急ブレーキをかけられ、あなたが追突した場合
あなたは、「急に止まるやつが悪い」と思うと思います。
しかし、過失割合は原則、急ブレーキをかけた方が20、あなたが80になり、あなたの方が悪いことになります。
道路交通法24条には、
「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を
急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」
とし、同法26条には、
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、
その直前の車両等が急に停止したときにおいても
これに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
としています。
急ブレーキは安全のためには許され、先行車両がいつ急ブレーキをかけても追突しないように車間距離を開けなければならないというのが法の趣旨です。
●あなたが駐車場で後退中に通路上を進行する車両に逆突したとき
あなたが駐車場の駐車スペースに入れるために後退中に、後ろから通路上を進行してきた自動車に逆突した場合。
あなたは「相手が少し離れて止まってくれればぶつからなかったのに」と思うと思います。
しかし、後退は例外的な動作なので、より慎重にしなければならず、あなたの方が悪いというのが多くの裁判例です。
◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 古島 実◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年12月26日号(vol.142)事故賠償チーム連載⑮>
※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
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