●飲酒運転には2種類あります
吉本興業所属のお笑い芸人が酒気帯び運転で逮捕されたことが話題となりました。
2006年には、福岡市で、飲酒運転をしていた男の乗用車が会社員男性の乗用車に追突し、3児が死亡する痛ましい事故が発生しました。
飲酒運転に対する社会の目は年々厳しくなっており、法改正による厳罰化が進んでいます。
警察庁の資料によると、平成12年に26,280件(うち死亡事故は1,276件)発生していた飲酒事故は、平成26年には4,155件(うち死亡事故は227件)まで減少しています。
(出典:警察庁交通局配布資料 飲酒運転事故関連統計資料)
飲酒運転には酒酔い運転と酒気帯び運転の2種類があり、いずれも道路交通法に定義と罰則が規定されています。
●酒酔い運転
酒酔い運転は、酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)をいい、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金という重い刑事罰が課されます。
体内のアルコール量とは関係無く、まっすぐ歩行できるか、ろれつがまわっているかなどを基準に、正常な運転ができるかどうかを総合的にみて判断されます。
車やバイクに限らず、自転車など軽車両の運転も違反となり罰則の対象となります。
●酒気帯び運転
酒気帯び運転は、酒酔い運転より軽い類型です。
道交法117条の2の2第3号と道交法施行令44条の3によると、アルコール濃度が血液1ml中0.3mgまたは呼気1リットル中0.15mlの場合は酒気帯び運転に該当し、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます。
では、お酒を飲んでいるが酒気帯び運転の基準には満たない場合どうなるのでしょうか。
このような場合には、一般に「ほろ酔い運転」と呼ばれ、罰則は定められていません。
しかし、道交法の規定には違反するため、警察官から注意を受けたり、誓約書にサインを求められる場合があります。
なお、酒酔い運転と酒気帯び運転とは判断の基準が異なりますので、運転者の体質によっては、酒気帯び運転には当たらないが酒酔い運転に該当するということもあり得ます。
●飲酒運転は絶対にやめましょう
以上のように、飲酒運転は道路交通法で厳しく禁止されています。
さらに、飲酒運転中に人身事故を発生させたときは、自動車運転死傷行為処罰法が適用され、非常に重い刑罰が課されます。
飲酒運転は人命を危険にさらすだけでなく、あなたの社会的地位や、あなたの家族の平穏な生活まで奪う可能性があります。
お酒を飲んだら車の運転は絶対にやめましょう。
飲酒運転については、 お酒を飲んだら自動車運転代行を利用しましょう もご覧ください。
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