弁護士法人 一新総合法律事務所 新潟の弁護士による交通事故被害者相談

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コラム

2017.05.12

高齢者の暴走車で事故に巻き込まれたら!?

●示談金が支払われない?

 

Q.「高齢者の運転する車が暴走する事故が多発していますね。交通事故死者数は減っていても、高齢者の起こす事故は増えており、2件に1件が高齢者という割合だそうです。」

 

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「中等度の認知障害を抱えながら運転している高齢ドライバーも存在するという調査結果もあります。認知障害がある人の運転者に実際に、事故に巻き込まれたら…。「認知障害があるので責任を問えず、示談金は支払われない」と認定された場合、このような事故に巻き込まれた歩行者は、泣き寝入りするしかないのでしょうか?」

 

●弁護士の回答

 

日本の法律では、人身事故を発生させたドライバーは、責任を免れることはほとんど不可能です。

自賠責法はドライバーの責任を特に重く定めています。

 

交通事故で人を死亡させたり、怪我をさせたりしたドライバーは、次の3つを証明しない限り、事故によって発生した損害について全責任を負い、示談金を支払わなければなりません。

 

 1.自分が注意を怠らなかったこと

 2.被害者などに落ち度があったこと

 3.自動車に欠陥や故障がなかったこと

 

そして、自賠責法は責任を負う人の範囲も広くしており、運転をしていたドライバーばかりではなく、自分の自動車を他人に運転させていた自動車の所有者にも同じ責任を負わせています。

 

このような法律のもとでは、判断力などの認知機能に多少の障害があっても、1~3を証明することは困難なので、示談金を支払う責任を免れることはできません。

また、認知機能に障害のあるドライバーに運転をさせていた自動車の所有者も1~3を証明することは困難でしょう。

 

その結果、たとえ、ドライバーに多少の認知機能に障害があっても、ドライバーや所有者が責任を負い、ドライバーや所有者の加入する自動車保険で示談金が支払われることになります。

 

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常に認知機能が完全に失われている場合は運転自体ができないので事故の発生は想定できませんが、認知症、病気、薬物などの影響で一時的に運転中に意識が失われる可能性がある状態で運転を開始し、意識を失って人身故を発生させた時も、不注意がなかったと証明することは困難であると思います。

 

 

◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 古島 実◆

 

 

 

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