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新潟の弁護士による交通事故被害者相談

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コラム

2017.05.12

【新潟県の場合】子どもを自転車に同乗させてよいのはどんなとき?

●2人乗り、3人乗りは原則禁止

 

子どもの頃に、自転車を2人乗りしておまわりさんに怒られたという記憶がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

自転車の2人乗りは非常に危険な行為ですので、各都道府県の道交法規則で原則として禁止されています。

 

自転車の二人乗り(違法)

 

 

新潟県道路交通法規則細則の9条にはこのように規定されています。

 

第9条 法第57条第2項の規定に基づき、軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載方法の制限は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
イ 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。

 

しかし、小さなお子さんを自転車に乗せて買い物に行きたいという親御さんはいらっしゃることでしょう。

そこで、次の要件を充たす場合には例外が認められています。

 

 ・運転者が16歳以上であること

 ・同乗する幼児が6歳未満であること

 ・幼児用座席に同乗させること

 ・幼児2人を乗せる場合には、幼児2人同乗用自転車であること

 

すなわち、2人乗りや3人乗りが認められるのは、運転手が16歳以上で、同乗者が6歳未満の場合に限られます。

1人を乗車させる場合は幼児用座席に、2人を乗車させる場合は「幼児2人同乗用自転車」の幼児用座席に乗せなければいけません。

 

さらに、次のような規定もあります。

 

16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負つている場合の当該4歳未満の者は、…当該16歳以上の運転者の一部とみなす。

 

すなわち、16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負っている場合は、運転者の一部とみなされます。

 

 

●新潟県で子どもを自転車に同乗させてもよいケース

 

これらをまとめると、新潟県で2人乗り、3人乗りが認められる要件は次のとおりです。

 

<幼児1人を乗せることが認められる場合>

 

(その1)

 ・運転者が16歳以上であること

 ・幼児用座席のある自転車であること

 ・幼児(6歳未満)1人を乗車させること

 

(その2)

 ・運転者が16歳以上であること

 ・幼児(4歳未満)1人を子守バンド等で確実に背負っていること

 

<幼児2人を乗せることが認められる場合>

 

(その1)

 ・運転者が16歳以上であること

 ・幼児二人同乗用自転車であること

 ・幼児用座席に幼児2人を乗車させること

 

(その2)

 ・運転者が16歳以上であること

 ・幼児用座席のある自転車であること

 ・幼児(6歳未満)1人を乗車させること

 ・幼児(4歳未満)1人を子守バンド等で確実に背負っていること

 

自転車の二人乗り

 

 

2人乗りや3人乗りは、バランスが不安定になり、転倒の可能性が高まります。

お子さまを守るためにも、ルールを守り、安全運転を心がけましょう。

 

不運にも交通事故の被害に遭い、相手方保険会社から提示された賠償額に納得がいかない方は、一新総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

 

 

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