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コラム

2017.10.04

交通事故による「手関節」の損傷と後遺障害

新潟県内で交通事故に遭い、手関節(手首)に損傷や後遺障害を負われた方に役立つ情報を、弁護士が徹底的に解説いたします。

 

 

 

手関節の構造

手関節の特徴

手関節は、橈骨(とうこつ)、尺骨(しゃっこつ)及び8個の手根骨から構成されます。

 

手根骨は、近位手根列の有鉤骨(鉤突起)、有頭骨、少菱形骨、大菱形骨と遠位手根列の豆状骨、三角骨、月状骨、舟状骨に分かれています。

手関節は、手根中手関節、手根中央関節、橈骨手根関節に分かれています。

 

橈骨と尺骨の間の関節を遠位橈尺関節といい、この関節は三角繊維軟骨複合体(TFCC)で連結されており、手関節の回旋運動を司どっています。

関節と運動

手関節は、手根中手関節、手根中央関節、橈骨手根関節に分かれていて、手根中央関節及び橈骨手根関節が連携して手関節の屈曲(背屈)、伸展(掌屈)、撓屈、尺屈運動を行っています。

 

背屈 手関節を掌と反対側に曲げる動作です

掌屈 手関節を掌側に曲げる動作です

撓屈 手関節を橈骨側(親指側)に曲げる動作です

尺屈 手関節を尺骨側(小指側)に曲げる動作です

代表的な損傷

橈骨遠位端骨折

橈骨遠位端骨折について

橈骨遠位端骨折は、交通事故等により転倒し、手のひらをついたときに多く発生します。

 

手関節の運動痛、腫脹が顕著にあらわれます。

 

骨折の形態は、コレス骨折(背側に転位するもの)、スミス骨折(掌側に転位するもの)、バートン骨折があります。

 

単純X線撮影でほとんどの診断が可能とされています。骨折が関節面にまで及ぶこともありますが、その際には、3D-CT検査が骨折の類型や転位の状況の正確な診断に有用とされています。

治療方法

転位が少なく安定している場合には、手術によらず、ギプス固定による保存療法を行います。

関節内にまで転位が及ぶなど転位が大きい場合やギプス内で再転位した場合には手術療法が適用となります。鋼線やプレート固定を行います。

舟状骨骨折

舟状骨骨折について

舟状骨は、手首の中にある小さな骨の一つです。船のような形をしているので舟状骨といいます。

 

舟状骨骨折は、交通事故等により転倒し、手のひらを着いたときに起こるのが通常です。

舟状骨骨折は、若年者に多く、腫れも強くなく、骨折のずれが小さい場合には、痛みも強くないので、見落とされる場合もあります。

 

舟状骨骨折の診断は、単なる2方向のX線撮影だけでは見逃される場合があります。MRI検査が有効とされています。

治療方法

転位が少ない場合は、ギプス固定等による保存療法を行います。転位が大きい場合には、スクリューを挿入する方法が一般的です。

 

舟状骨骨折は骨が付きにくい骨折といわれており、3カ月程度かかることもあるとされています。

なので、交通事故の被害者が、仕事復帰のためなどの事情で、早期の回復を望む場合にも、手術療法が適用される場合もあります。

後遺障害認定のポイント

機能障害

1級7号

両上肢の用を全廃したもの

5級4号

1上肢の用を全廃したもの

6級5号

1上肢の3大関節中の2関節の用を全廃したもの

8級6号

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

10級9号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級6号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

手関節の機能障害としては上記のものがあります。

 

「上肢の用を全廃したもの」(1級、5級)とは、3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)の全てが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。

 

「関節の用を廃したもの」(6級、8級)とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

 

(1)関節が強直したもの

「強直」とは、関節自体が癒着し可動性を全く喪失した状態をいいます

(2)関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの

「これに近い状態」とは、他動で可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域の10%程度以下となったものをいいます

(3)人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているもの

 

「関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級)とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

 

(1)関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

(2)人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が1/2以下には制限されていないもの

 

「関節の機能に障害を残すもの」(12級)とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。

神経障害(痛み)

12級12号

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

局部に神経症状を残すもの

手首の骨折の場合には、変形障害に該当しない程度の変形治癒を残し、骨折部位の疼痛(痛み)を残す場合には、神経系統の後遺障害が認められる場合があります。

 

「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級)とは、「通常の労務に服することはできるが、時には強度な疼痛のため、ある程度差し支えるもの」をいいます。

 

「局部に神経症状を残すもの」(14級)とは、「通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」をいいます。

 

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交通事故による手関節の症状・後遺障害でお困りの方は、是非ご相談ください。

 

 

この記事を執筆した弁護士
五十嵐 亮

五十嵐 亮
(いからし りょう)

弁護士法人一新総合法律事務所 
理事/弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:同志社大学法科大学院修了
新潟県弁護士会犯罪被害者支援対策委員会(平成22年~)、新潟県弁護士会常議員(平成28年度)、長岡警察署被害者支援連絡協議会会長(令和2年~)、長岡商工会議所経営支援専門員などを歴任しています。
主な取扱分野は企業法務全般(労務・労働・労災事件、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)、交通事故、離婚。事故賠償チームに所属。
著書に、『労働災害の法律実務(共著)』(ぎょうせい)、『公務員の人員整理問題・阿賀野市分阿賀野市分限免職事件―東京高判平27.11.4』(労働法律旬報No.1889)があります。

 

 

 

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