後遺障害について等級非該当の通知が届きました。異議申立ての手続をとりたいのですがどうすればよいですか?
被害者請求の方法で申請を行っている場合には、自賠責保険会社に対して異議申立書を提出します。
相手方の任意保険会社を通じて申請を行っている場合(事前認定)には、相手方の任意保険会社を通じて異議申立てを行うのが通常ですが、異議申立てから被害者請求の方法(※)で行うことも可能です。
※必要となる書類については、以下の記事をご参照ください。
【よくあるご相談】
後遺障害の申請をするために後遺障害診断書以外に必要な書類・資料はありますか?
異議申立てに定型の書面は特になく、異議申立ての理由を具体的に記載した異議申立書とともに、異議申立ての理由を裏付ける資料等を提出することになります。
具体的に必要となる資料等については、弁護士にご相談されることをお勧めします。
【対応エリア】
新潟県(新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡聖籠町、岩船郡関川村、岩船郡粟島浦村、西蒲原郡弥彦村、東蒲原郡阿賀町、加茂市、三条市、長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、南蒲原郡田上町、三島郡出雲崎町、南魚沼郡湯沢町、中魚沼郡津南町、刈羽郡刈羽村、上越市、糸魚川市、妙高市、佐渡市)、長野県(長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡、諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡、木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡、埴科郡、下高井郡、上水内郡、下水内郡)、群馬県(高崎市、前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡、多野郡、甘楽郡、吾妻郡、利根郡、佐波郡、邑楽郡)
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