道路交通法では、追越車が被追越車の進路前方に進入するにあたっては、被追越車の速度や進路等に応じてできる限り、安全な速度と方法で進行しなければならないとしています。
他方、被追越車は追越車の追越しが完了するまで加速してはならないとされているほか、対向車等との関係において事故があることを具体的に認識し得る場合には、速度を落として安全に追越車に追越しを完了させる義務があります。
そのため、かかる事情を考慮し、被追越者の基本の過失は、20%とされています。
もっとも、被追越車において、追越し中に被追越車が加速したり、その他速度を落として安全に追越車に追越しを完了させる義務に違反する行為が認められる場合には、被追越車に加算修正されます。
他方、凸凹の多い道路、見とおしがきかない道路、歩行者の通行の多い道路等の追越危険場所では、追越し自体が危険であり、被追越車としても注意や危険回避を講じ難いため、被追越車の過失を減算修正します。
このページでご紹介しているのは、過去の裁判例によって類型化さ
実際の事故では、個々の事故状況によって過失割合が修正されます
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