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コラム

2026.02.24

2026年6月1日施行の保険業法改正のポイント

1. 法改正のポイント

保険金不正請求事案や保険料調整行為事案の再発防止のために、保険業法の一部が改正されることになりました。


保険金不正請求事案とは、中古車販売店、自動車修理工場及び保険代理店を兼業していた株式会社が、自動車修理工場として不正行為を行い、保険金を過大に請求した事案のことです。

また、保険料調整行為事案とは、複数の損害保険会社が入札前に保険料の事前調整を行うといった独占禁止法に抵触するおそれのある行為が幅広く行われていたことを指しています。

これらの過去の不祥事事件から、保険業法が改正されることになりました。

今回の保険業法改正のポイントは、

①顧客本位の業務運営の徹底(保険金不正請求事案関連)
②健全な競争環境の実現(保険料調整行為事案関連)

です。

2. 顧客本位の業務運営の徹底

現状では、損害保険代理店には、募集(販売)業務に限り、かつ、規模等を問わず一律に最小限の業務運営に関する義務が課されるのみでした。

また、保険金不正請求事案では苦情や内部通報が矮小化される傾向にありました。

≪損害保険代理店に対する体制整備義務の強化≫

そのため、改正後には、損害保険代理店のうち、複数の保険会社の商品を扱う(乗合)形態であって規模が大きい代理店(特定大規模乗合損害保険代理店)に対して、次の点を義務付けました。

  • 自動車修理業などを兼業している場合に、保険金の支払に不当な影響を及ぼさないよう、兼業業務を適切に監視するための体制整備
  • (営業所ごとに)法令等遵守責任者、(本店等に)その統括責任者の設置・苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な体制整備
  • 苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な体制整備

≪保険会社等に対する体制整備義務の強化≫

保険会社等に対しては、自動車修理業などを兼業している特定保険募集人に関連して、顧客の利益が不当に害されないよう、業務の適切な管理その他の必要な体制整備を義務付けました。


具体的には、保険会社内で営業上の配慮を遮断し、体制整備状況や蓄積情報を管理・指導において確認・活用することが求められます。

3. 健全な競争環境の実現

さらに以下の点についても変更となります。

≪保険会社等による保険契約者等への過度な便宜供与の禁止≫

現行法では、保険契約者等への過度な便宜供与の禁止として、保険料の割引・割戻しその他特別の利益の提供(ポイント付与を通じたキャッシュバック等)は禁止されていました。


しかし、明文で禁止される保険料の割引等に当たらない、物品の購入や役務の提供、例えば、顧客自動車会社の子会社ディーラーからの自動車購入などの便宜供与も問題になりました。


このような便宜供与は、保険契約者間の公平性がゆがめられているおそれがあるので、禁止行為の対象に、取引上の社会通念に照らし相当でない物品の購入や役務の提供を追加しました。


また、禁止の対象者に、保険契約者等と「密接な関係を有する者」を含め、グループ企業も提供の禁止の対象になりました。

4. おわりに

今回の保険業法の改正は、保険業に対する信頼性の確保及びその健全な発展を図るために、今までの規制では、不十分だった部分をさらに強化したことにあります。


今後の実務上の運用を踏まえて、規制内容が集積されていくことになると思います。

_____________________

出典:「『損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議』報告書」
出典:保険業法の一部を改正する法律案 説明資料 

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この記事を執筆した弁護士
弁護士 細野 希

細野 希
(ほその のぞみ)

弁護士法人一新総合法律事務所 
理事/弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:新潟大学法科大学院修了
新潟県都市計画審議会委員(2021年~)、日本弁護士連合会国選弁護本部委員(2022年~)を務めています。
事故賠償チームに所属。主な取扱分野は、交通事故と離婚。そのほか、金銭問題、相続等の家事事件や企業法務など幅広い分野に対応しています。


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