
保険金不正請求事案や保険料調整行為事案の再発防止のために、保険業法の一部が改正されることになりました。
保険金不正請求事案とは、中古車販売店、自動車修理工場及び保険代理店を兼業していた株式会社が、自動車修理工場として不正行為を行い、保険金を過大に請求した事案のことです。
また、保険料調整行為事案とは、複数の損害保険会社が入札前に保険料の事前調整を行うといった独占禁止法に抵触するおそれのある行為が幅広く行われていたことを指しています。
これらの過去の不祥事事件から、保険業法が改正されることになりました。
今回の保険業法改正のポイントは、
| ①顧客本位の業務運営の徹底(保険金不正請求事案関連) ②健全な競争環境の実現(保険料調整行為事案関連) |
です。
現状では、損害保険代理店には、募集(販売)業務に限り、かつ、規模等を問わず一律に最小限の業務運営に関する義務が課されるのみでした。
また、保険金不正請求事案では苦情や内部通報が矮小化される傾向にありました。
そのため、改正後には、損害保険代理店のうち、複数の保険会社の商品を扱う(乗合)形態であって規模が大きい代理店(特定大規模乗合損害保険代理店)に対して、次の点を義務付けました。
保険会社等に対しては、自動車修理業などを兼業している特定保険募集人に関連して、顧客の利益が不当に害されないよう、業務の適切な管理その他の必要な体制整備を義務付けました。
具体的には、保険会社内で営業上の配慮を遮断し、体制整備状況や蓄積情報を管理・指導において確認・活用することが求められます。
さらに以下の点についても変更となります。
現行法では、保険契約者等への過度な便宜供与の禁止として、保険料の割引・割戻しその他特別の利益の提供(ポイント付与を通じたキャッシュバック等)は禁止されていました。
しかし、明文で禁止される保険料の割引等に当たらない、物品の購入や役務の提供、例えば、顧客自動車会社の子会社ディーラーからの自動車購入などの便宜供与も問題になりました。
このような便宜供与は、保険契約者間の公平性がゆがめられているおそれがあるので、禁止行為の対象に、取引上の社会通念に照らし相当でない物品の購入や役務の提供を追加しました。
また、禁止の対象者に、保険契約者等と「密接な関係を有する者」を含め、グループ企業も提供の禁止の対象になりました。
今回の保険業法の改正は、保険業に対する信頼性の確保及びその健全な発展を図るために、今までの規制では、不十分だった部分をさらに強化したことにあります。
今後の実務上の運用を踏まえて、規制内容が集積されていくことになると思います。
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出典:「『損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議』報告書」
出典:保険業法の一部を改正する法律案 説明資料
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