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コラム

2018.05.24

四肢(手足)切断について

四肢(手足)の切断とは?

四肢切断とは、外傷により血管を損傷し、血行再建を行わなければ損傷した部位が壊死してしまう状態をいいます。

損傷した部位より先では、血流が断絶しています。

切断された部位の状態によっては、再接着手術が実施される場合もあります。

四肢切断の受傷原因としては、労働災害や交通事故によって生じることが多いとされています。

四肢切断とリハビリテーション

〇断端管理

まずは、切断面の傷口の状態を整えることが重要となります。

切断面の傷口から感染したり、傷口が化膿したりすることがあり得るからです。

なので、はじめは、弾性包帯を巻いて切断面の形状を整えることが通常です。

下肢の場合は、切断面の傷口の形状が整ってきたら、ギプスソケットを作製し、骨格義足を取り付け、立位練習をすることになります。

〇関節可動域運動

切断した部位は、筋力のバランスが崩れ、関節の拘縮が起こりやすいので、関節運動が重要です。

例えば、大腿を切断した場合は、股関節の拘縮が起こりやすく、股関節の曲げ伸ばしの運動が重要です。

〇リスク管理

切断部位の長さ、拘縮の有無、ギプスソケットの適合等様々な要因で歩行の状態に影響が出ます。

義足が合わないと歩行が不安定となり、身体機能にも悪影響が出ますので、注意する必要があります。

また、切断面の皮膚の状態や関節拘縮、筋力低下にも注意が必要です。

皮膚は清潔に保つ必要があります。

四肢切断と後遺障害

〇上肢の切断と後遺障害

上肢の切断の場合の後遺障害等級は以下の表のとおりです。

欠損障害

1級6号

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

2級3号

両上肢を手関節以上で失ったもの

4級4号

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5級2号

1上肢を手関節以上で失ったもの

 

「ひじ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

・肩関節において、肩甲骨(けんこうこつ)と上腕骨を離断したもの

(肩関節の離断)

・肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの

(肩関節とひじ関節の間の上腕骨の切断)

・ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの

(ひじ関節の離断)

 

「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

・ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの

(ひじ関節と手関節の間の橈骨・尺骨の切断)

・手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの

(手首の関節の離断)

〇下肢の切断

下肢の切断の場合の後遺障害等級は以下の表のとおりです。

欠損障害

1級8号

両下肢をひじ関節以上で失ったもの

2級4号

両下肢を足関節以上で失ったもの

4級5号

1下肢をひざ関節以上で失ったもの

4級7号

両足をリフスラン関節以上で失ったもの

5級3号

1下肢を足関節以上で失ったもの

7級8号

1足をリフスラン関節以上で失ったもの

 

「ひざ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

・股関節において、寛骨と大腿骨を離断したもの

(股関節の離断)

・股関節とひざ関節との間において切断したもの

(股関節とひざ関節の間の大腿腕骨の切断)

・ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの

(ひざ関節の離断)

 

「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

・ひざ関節と足関節の間において切断したもの

(ひざ関節と足関節の間の脛骨・腓骨の切断)

・足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの

(足首の関節の離断)

 

「リフスラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当数ものをいいます。

・足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる)において切断したもの

・リフスラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの

※「リフスラン関節」とは、足の指の骨の付け根の部分の関節です

 

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この記事を執筆した弁護士
五十嵐 亮

五十嵐 亮
(いからし りょう)

弁護士法人一新総合法律事務所 
理事/弁護士

出身地:新潟県新潟市 
出身大学:同志社大学法科大学院修了
新潟県弁護士会犯罪被害者支援対策委員会(平成22年~)、新潟県弁護士会常議員(平成28年度)、長岡警察署被害者支援連絡協議会会長(令和2年~)、長岡商工会議所経営支援専門員などを歴任しています。
主な取扱分野は企業法務全般(労務・労働・労災事件、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)、交通事故、離婚。事故賠償チームに所属。
著書に、『労働災害の法律実務(共著)』(ぎょうせい)、『公務員の人員整理問題・阿賀野市分阿賀野市分限免職事件―東京高判平27.11.4』(労働法律旬報No.1889)があります。

 

 

 

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