未成年の子ども(特に小学生や中学生)が自転車事故を起こした場合、子ども自身に責任能力がないため、民法上の監督義務者である親が賠償責任を負うケースがあります。
民法第714条では、責任無能力者が他人に損害を与えた場合、その者を監督する義務のある者が、本人と同様の賠償責任を負うと定められています。
つまり、親が適切な監督を怠ったと認められる場合には、親が加害者側として賠償責任を負うことになるのです。
事故の状況によっては、親が監督義務を怠らなかったことを証明できる場合は責任を免れることができます。
ただし、現実には具体的な監督義務履行の立証は困難であり親の責任が認められることが多いのが実務上の傾向です。
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