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被害者参加制度について

被害者参加制度とは?

死亡事故のような重大事故の場合、加害者は刑事裁判にかけられるのが一般的です。
刑事裁判とは、加害者の有罪・無罪、そして有罪の場合には加害者にどのくらいの重さの刑を科すかを決める手続です。

大切なご家族を亡くしたご遺族の方にとって、「加害者を厳罰に処してほしい」「加害者に遺族の無念の気持ちを伝えたい」「事故の真相を知りたい」、といった気持ちを抱くのは当然のことだと思います。

そのようなご遺族が、当事者として刑事裁判の手続に関わるための制度として、『被害者参加』という制度が用意されています。
この制度を利用して刑事裁判への参加を許された人のことを『被害者参加人』と呼びます。

被害者参加人の資格

死亡事故の場合、被害者の配偶者、直系の親族または兄弟姉妹の方に被害者参加人となる資格があります。
あらかじめ検察官に申出を行い、申出を受けた検察官が、申出人が刑事裁判に参加することに対する意見を裁判所に通知します。

裁判所は、被告人または弁護人の意見を聴取した上で、犯罪の性質などその他の事情を考慮しますが、その結果、裁判所から参加を許されれば、被害者参加人として刑事裁判に関わることができるようになります。

被害者参加人ができること

①公判期日に出席すること

被害者参加人は、刑事裁判が開かれる期日に出席することができます。法廷では、傍聴席ではなく検察官の隣の席に座ることが可能です。被害者参加人には公判の期日が通知されます。 また、被害者参加人に対しては、国がその旅費などを支給する制度があるので、遠方の方も交通費の心配なく利用することができます(被害者参加旅費等支給制度)。

②検察官の権限行使に関し、意見を述べ説明を受けること

被害者参加人は検察官の権限行使に関し、意見を述べることができます。
検察官の権限には、証拠調べの請求や論告、求刑などの訴訟活動があり、検察官はこれらの権限を行使する又は行使しないこととしたときは、必要に応じ、被害者参加人に対し、その理由を説明しなければなりません。

③証人に尋問をすること

被害者参加人は、証人として裁判所に呼ばれた人物に対し、証人尋問と呼ばれる手続の中で、一定の事項(情状に関する事項。例えば、被害感情や被告人の反省の状況等)に関して、 情状証人の供述の証明力を争うためのものについて尋問(質問)をすることができます。

④被告人に質問をすること

被害者参加人は後記⑤の意見陳述をするために必要がある場合は、関係する事項について被告人(加害者)に対し直接質問をすることができます。

⑤事実関係や法律の適用について意見を述べること

証人尋問や被告人質問が終わり、検察官が論告・求刑を述べた後、被害者参加人は、事実または法律の適用について、一定の事項に関して、意見を述べることができます。

⑥裁判所までの交通費や日当などを請求すること

被害者参加制度を利用して刑事裁判に出席された方に、一定の要件はありますが日本司法支援センター(法テラス)から旅費、日当など(被害者参加旅費等)が支払われる制度があります。

被害者参加制度の流れ(公訴事実に争いのない事件の例)

起訴

第一回公判期日 第一回公判期日

冒頭手続(起訴状朗読等)

証拠調べ手続

・検察官による冒頭陳述

・検察官・弁護人双方の書証の取調べ

・弁護側 証人尋問(家族など)

一定の事項(※1)について証人に尋問(質問)することができます

被告人質問

意見陳述をするため必要がある場合には被告人に対して直接質問ができます

弁論手続

・検察官による論告(※2)及び求刑

・弁護人による最終弁論(※3)

・被告人の最終意見陳述

検察官による論告・求刑に続いて、被害者参加人も一定の事項(※4)について意見を述べることができます

判決

争いのない事件であれば1回(1時間程度)の公判で結審し、第2回期日に判決言い渡しとなるケースが一般的です。争いがある事件では、事案に応じて複数回期日が開かれます。

※1情状に関する証人の証明力を争うための尋問(質問)ができます。
※2検察官が証拠調べの結果から、事実や法律の適用などについて述べる最終意見のことです。
※3弁護人が証拠調べの結果から、事実や法律の適用などについて述べる最終意見のことです。
※4検察官が起訴状に犯罪事実として記載した具体的な事実について意見を述べることができます。

被害者参加弁護士について

被害者参加制度を利用したいけど、裁判の場でご自身の想いをうまく話せるか、事件に関しての疑問点をきちんと確認できるか、など不安がある方もいらっしゃるでしょう。
また、加害者と向かいあって手続をすすめることに抵抗がある方もいらっしゃると思います。

そのようなときは、弁護士に依頼すれば、被害者参加弁護士として活動してもらうことができます。
被害者参加弁護士は被害者参加人に代わって、公判期日に出頭し、3で述べた各行為を行います。

資力が一定基準以下の方であれば、被害者参加弁護士の費用を国が負担する制度(被害者参加人のための国選弁護制度)を利用できますので、経済的に余裕がない方でも安心して被害者参加弁護士を頼むことができます。

被害者参加人のための国選弁護制度を利用するためには、被害者参加人が、次の資力基準を満たしている必要があります。

  • 現金、預金などの流動資産の合計額が200万円未満であること。
    ※6か月以内に犯罪行為を原因として治療費などの費用を支出する見込みがあれば、その費用は資力から控除されます。

資力基準を満たしている方は、日本司法支援センター(法テラス)に被害者参加弁護士の選定を求めることができます。
ご希望がある場合は、日本司法支援センター(法テラス)にお申し出ください。

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