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コラム

2017.07.20

新潟県内で「げた」や「サンダル」で車を運転してもいいの?

お祭りの季節になりました

新潟県内もいよいよ夏本番となりました。

夏と言えばお祭り!」という方も多いのではないでしょうか。

 

新潟県内の各地でも、新潟祭り、三条夏まつり大花火大会、城下町新発田まつり、上越まつり、そして全国的な有名な長岡花火など、たくさんのお祭りが開催され、当事務所の弁護士や事務員も心を躍らせています。

 

お祭りではげたやサンダルを履くことが多いですが、このような履き物は脱げやすく、交通事故に繋がる可能性が高くなります。

では、げたやサンダルを履いたまま車を運転することは法律違反となるのでしょうか。

 

下駄

 

法律の規定は?

道路交通法の70条には、「安全運転の義務」として次のような規定があります。

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

この規定は、車を安全に操作できない状態で運転することを禁止し、交通事故を未然に防ぐことを目的とするものです。

もっとも、これはあくまで包括的な規定であって、げたやサンダルを履いて運転することを明確に禁止しているものではありません。

 

しかし、運転中の履き物については、道路交通法の内容を細かく規定した各都道府県の細則で規定されている場合があります。

 

新潟県の場合、新潟県道路交通法施行細則の12条で次のように規定されており、運転に支障を及ぼすおそれのある履き物を履いて運転することが禁止されています。

第12条 法第71条第6号の規定に基づき、車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次の各号に掲げるとおり定める。
(2) げた、木製のサンダルその他運転に支障を及ぼすおそれのある履物を履いて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
お祭りの行き帰りは歩行者や車の交通量が非常に多くなるため、交通事故のリスクが高まります。
車でお祭りに行くときには、運転しやすい靴に必ず履き替えるようにしましょう。
 
 
お祭り
 
【萩】
 
 

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