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コラム

2017.06.20

交通事故による「肩」の損傷と後遺障害

新潟県内で交通事故に遭い、肩に損傷や後遺障害を負われた方に役立つ情報を、弁護士が徹底的に解説いたします。

 

 

肩(肩関節)の構造

肩関節は、肩甲帯と呼ばれる複数の関節が連動して動いています。

 

肩甲帯は、肩甲上腕関節、肩鎖関節、胸鎖関節という3つの解剖学的関節と、その他2つの機能的関節から成り立っています。

これらの関節を構成する骨は、鎖骨、肩甲骨、上腕骨です。

 

肩(正面)

 

鎖骨は、肩甲骨と胸骨を連結することで肩構造を支えています。

鎖骨と肩甲骨を連結する関節を肩鎖関節、鎖骨と胸骨を連結する関節を胸鎖関節といいます。

 

代表的な損傷

1 鎖骨骨折

鎖骨骨折とは

鎖骨骨折は、肩関節周囲の骨折の中で最も頻度が多く、転倒の際に手をつくことによって起こりやすいといわれています。

 

症状

痛みで、腕を動かすことができなくなったり、腫脹(炎症などによるはれ)や皮下出血などがみられます。

 

検査・診断

触診、単純X線を実施します。必要に応じて、MRI、CTを実施することがあります(後遺障害認定の観点からいうと、MRI、CTの撮影がなされることが望ましいです)。

 

治療方法

骨幹部(骨の真ん中部分)骨折の場合、整復操作の後、鎖骨バンド固定を行うのが一般的です。

 

遠位端(心臓から遠い側の端)骨折の場合、手術が選択される場合が多いとされています。

この場合、プレートやボルトで固定されることもあります。

 

2 鎖関節脱臼(けんさかんせつだっきゅう) 

肩鎖関節脱臼とは

肩鎖関節脱臼は、関節面がずれて正常な位置から逸脱した状態をいいます。

転倒等により肩を強打した場合に起きる場合が多いとされています。

 

症状

脱臼時に、ゴリッという音がして、痛みで腕を動かすことができなくなることがあります。

外見上は、肩の丸みが消失したり、左右の高さが異なったりします。

 

肩鎖関節脱臼の分類

肩鎖関節脱臼は、6つの種類に分類されます(ロックウッド分類)。

 

Ⅰ型(捻挫)

肩鎖関節が部分的に損傷しているもの。

 

Ⅱ型(亜脱臼) 

肩鎖関節が断裂し、烏口(うこう)鎖骨靭帯が部分的に損傷しているものです。

 

Ⅲ型(脱臼)

肩鎖靭帯・烏口鎖骨靭帯がともに断裂し、鎖骨が前方にずれているものです。

 

Ⅳ型(後方脱臼)

肩鎖靭帯・烏口鎖骨靭帯がともに断裂し、鎖骨が後方にずれているものです。

 

Ⅴ型(高度脱臼)

肩鎖靭帯・烏口鎖骨靭帯がともに断裂し、鎖骨が肩甲骨から完全にはずれているものです。

 

Ⅵ型(下方脱臼)

鎖骨の端が下にずれてしまっているものです。

非常にまれといわれています。

 

検査・診断

触診、単純X線を実施します。必要に応じて、MRI、CTを実施することがあります(後遺障害認定の観点からいうと、MRI、CTの撮影がなされることが望ましいです)。

 

治療方法

整復がなされることになり、数種類の整復方法を患者者の年齢、性別、体格、整復時の環境等に応じて使い分けることになります。

若年者ほど反復性肩関節脱臼に移行する症例が多いといわれています。

 

後遺障害認定のポイント

肩の後遺障害等級

肩の後遺障害等級

機能障害

・8級6号(1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの)

 

 「用を廃した」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

 

①関節が強直したもの

「関節の強直」とは、関節が全く動かない場合か関節の可動域の制限が、健側の可動域の10%程度以下に制限を受けているものをいいます。

 

②関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの

「弛緩性麻痺」とは、筋肉の緊張がゆるんで、運動機能を失った状態をいいます。

 

③人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域制限角度の1/2以下に制限されているもの

 

・10級9号(1上肢の3大関節中の1関節に著しい機能障害を残すもの)と12級6号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)

 

「著しい機能障害」(10級)とは、関節の可動域が健側(受傷していない側)の可動域の角度の1/2以下に制限されている状態をいいます。

「機能に障害を残す」(12級)とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。

「屈曲」(前方挙上)と「外転」(側方挙上)が特に重視されます。いずれか一方が制限されていることが認定の要件となります。

肩(可動域)

 

可動域制限と実際の怪我の状態が、整合している必要があります。

 

変形障害

・7級9号(1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの)

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、上腕骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。

偽関節(「仮関節」ということもあります)とは、医学的には、骨折部の骨癒合が停止しているため、正常な骨の形状であれば曲がらない箇所で曲がってしまう状態をいいます。7級9号に認定されるためには、常に硬性装具が必要になるほどの異常可動を示していることが必要です。

肩(上腕)

・8級8号(1上肢に偽関節を残すもの)

「偽関節を残すもの」とは、上腕骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すものをいいます

 

・12級8号(長管骨に変形を残すもの)

「長管骨に変形を残す」とは、上腕骨の骨端部に癒合不全を残すものまたは上腕骨の骨端部のほとんどが欠損したもの等であり、それが外見から想見できる程度のものをいいます。

「長管骨」とは、円筒状の長い棒状の骨で、上腕骨や大腿骨などがそれにあたります。

長管骨は、「骨幹部」、「骨幹端部」、「骨幹端部」にわかれます。

肩(長管骨)

 

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